第8条

(使用の制限)
乙は、本物件の使用に当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。
 ①本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動拠点に供すること。
 ②本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。
 ③本物件に反社会的勢力を同居させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。

2 乙は甲の書面による承諾を得ることなく本物件の全部または一部につき賃貸借を譲渡しまたは転貸してはならない。
3 乙は本物件において危険な行為・騒音・悪臭の発生その他近隣の共同生活を乱す行為や衛生上有害となる行為ならびに本物件に損害を及ぼす行為をしてはならない。

よくわかる解説

前項で甲及び乙が今現在、反社会的勢力でなくてもいつのまにかその拠点に利用されたり、反社会的勢力でなくても素行が悪く、近隣に迷惑をかけることがあれば、オフィスビルとしても価値を下げることにつながるため、使用の制限をしています。
同様に、反社会的勢力の出入りや同居も禁止しています。
また、それ以外でも、勝手に賃借権(事務所を借りている権利)を譲渡したり、転貸(いわゆる又貸し)は、退去時にトラブルになるため、通常は認めていません。どういう理由があれ、事務所使用に社会生活を乱すような行為がある企業はいずれ問題を起こす可能性が高いため、そういった行為をすることを禁止しています。

  • 第1条 目的物

  • 第2条 契約期間及び更新

  • 第3条 使用目的

  • 第4条 賃料

  • 第5条 管理・共益費等

  • 第6条 敷金・保証金

  • 第7条 反社会的勢力の排除

  • 第8条 使用の制限

  • 第9条 乙の管理義務

  • 第10条 通知義務

  • 第11条 修繕義務等

  • 第12条 解除

  • 第13条 中途解約

  • 第14条 明渡し

  • 第15条 立入り等

  • 第16条 解除通知等の到達

  • 第17条 損害賠償

  • 第18条 立退料の請求禁止

  • 第19条 連帯保証人の責任

  • 第20条 協議

  • 第21条 管轄裁判所

  • 第22条 特約事項

  • 番外編1 定期建物賃貸借契約の場合

  • 番外編2 抵当権の設定がされている場合

  • 不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。

    契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
    不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。

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