第2条

(契約期間及び更新)
契約期間は、標記のとおりとする。
2 甲及び乙は、協議のうえ本契約を更新することができる。
3 本契約が更新される場合には、乙は甲に対し標記の更新料を支払わなければならない。

よくわかる解説

一般の賃貸契約の場合、契約期間とは次の更新までの期間を言います。特に乙から解約の申し出が無い限り、2項に基いて契約を更新します。また、更新料や更新事務手数料などの設定がある場合は、所定の費用を支払う必要があります。
なお、一般の賃貸契約の場合、通常は貸主(甲)からの契約更新拒絶はできません。しかし、建て替えの必要があったり、大規模改修の必要があるなど、正当と認められる場合は、契約更新をしないこともあります。
ただし、定期借家契約の場合は別で、契約期間終了と同時に契約が終了し、合意がなければ継続して使用もできませんので注意が必要です。

  • 第1条 目的物

  • 第2条 契約期間及び更新

  • 第3条 使用目的

  • 第4条 賃料

  • 第5条 管理・共益費等

  • 第6条 敷金・保証金

  • 第7条 反社会的勢力の排除

  • 第8条 使用の制限

  • 第9条 乙の管理義務

  • 第10条 通知義務

  • 第11条 修繕義務等

  • 第12条 解除

  • 第13条 中途解約

  • 第14条 明渡し

  • 第15条 立入り等

  • 第16条 解除通知等の到達

  • 第17条 損害賠償

  • 第18条 立退料の請求禁止

  • 第19条 連帯保証人の責任

  • 第20条 協議

  • 第21条 管轄裁判所

  • 第22条 特約事項

  • 番外編1 定期建物賃貸借契約の場合

  • 番外編2 抵当権の設定がされている場合

  • 不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。

    契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
    不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。

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