第2条
(契約期間及び更新) 契約期間は、標記のとおりとする。 2 甲及び乙は、協議のうえ本契約を更新することができる。 3 本契約が更新される場合には、乙は甲に対し標記の更新料を支払わなければならない。
よくわかる解説
一般の賃貸契約の場合、契約期間とは次の更新までの期間を言います。特に乙から解約の申し出が無い限り、2項に基いて契約を更新します。また、更新料や更新事務手数料などの設定がある場合は、所定の費用を支払う必要があります。 なお、一般の賃貸契約の場合、通常は貸主(甲)からの契約更新拒絶はできません。しかし、建て替えの必要があったり、大規模改修の必要があるなど、正当と認められる場合は、契約更新をしないこともあります。 ただし、定期借家契約の場合は別で、契約期間終了と同時に契約が終了し、合意がなければ継続して使用もできませんので注意が必要です。
第2条 契約期間及び更新
不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。
契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。
お問い合わせはこちらから
ご相談・御見積はこちらのフォームからお願いいたします。お電話の方は、075-256-6161までお電話下さい。