第7条

(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
①自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
②自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を言う)が反社会的勢力ではないこと。
③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
③自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
 ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
 イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

よくわかる解説

昨今の社会情勢により、いわゆる反社会的勢力ではないことを確約する文面を契約書に入れるようになりました。これは、ご契約いただく企業のことを信用していないから記載しているのでなく、お互いの将来を含めた保全の意味が強いため、気を悪くされることなく、この文面をご理解いただければと思います。

  • 第1条 目的物

  • 第2条 契約期間及び更新

  • 第3条 使用目的

  • 第4条 賃料

  • 第5条 管理・共益費等

  • 第6条 敷金・保証金

  • 第7条 反社会的勢力の排除

  • 第8条 使用の制限

  • 第9条 乙の管理義務

  • 第10条 通知義務

  • 第11条 修繕義務等

  • 第12条 解除

  • 第13条 中途解約

  • 第14条 明渡し

  • 第15条 立入り等

  • 第16条 解除通知等の到達

  • 第17条 損害賠償

  • 第18条 立退料の請求禁止

  • 第19条 連帯保証人の責任

  • 第20条 協議

  • 第21条 管轄裁判所

  • 第22条 特約事項

  • 番外編1 定期建物賃貸借契約の場合

  • 番外編2 抵当権の設定がされている場合

  • 不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。

    契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
    不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。

    お問い合わせはこちらから

    ご相談・御見積はこちらのフォームからお願いいたします。お電話の方は、075-256-6161までお電話下さい。

    このページの先頭へ