第12条

第12条

(解除)
乙が次の各号の一つに該当する場合、甲は相当の期間を定めて乙に催告し本契約を解除することができる。
 ①本物件を甲の承諾なくして1ヶ月以上使用しないとき
 ②解散・破産・民事再生・会社整理等の申立てがあったとき
 ③銀行の取引停止または差押・仮差押・仮処分・強制執行等を受けたとき
 ④主務官庁から営業許可の取消または停止の処分を受けたとき
 ⑤本契約またはこれらの付随して締結した契約の条項の一つに違反したとき
2 乙が次の各号の一つに該当する場合、甲はなんらの催告を要せず即時本契約を解除することができる。
 ①乙またはその同居人に暴力団若しくは極左・極右団体の構成員またはこれらの支配下にあるものを本物件に反復継続して出入りさせたり近隣居住者の平穏を害するおそれのある行為があった場合
 ②乙が本物件を暴力団若しくは極左・極右団体の事務所等として使用した場合、あるいは第三者に同様の目的で使用する事を許諾した場合
3 甲または乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
 ①第7条の確約に反する事実が判明したとき。
 ②契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき。
4 甲は、乙が第8条第1項第1号から第3号に掲げる行為を行った場合は、何らの催告も要せずして、本契約を解除する事ができる。

よくわかる解説

貸事務所を借りるには、借りる側として守らなければならないルールがあります。基本的にはそのルールを守らない時に契約が解除されると思っていただければと思います。
解除理由はたくさんありますが、相当の期間を経て解除されるパターンと即時解除されるパターンがありますので、それぞれ事前に確認しておく必要があります。

  • 第1条 目的物

  • 第2条 契約期間及び更新

  • 第3条 使用目的

  • 第4条 賃料

  • 第5条 管理・共益費等

  • 第6条 敷金・保証金

  • 第7条 反社会的勢力の排除

  • 第8条 使用の制限

  • 第9条 乙の管理義務

  • 第10条 通知義務

  • 第11条 修繕義務等

  • 第12条 解除

  • 第13条 中途解約

  • 第14条 明渡し

  • 第15条 立入り等

  • 第16条 解除通知等の到達

  • 第17条 損害賠償

  • 第18条 立退料の請求禁止

  • 第19条 連帯保証人の責任

  • 第20条 協議

  • 第21条 管轄裁判所

  • 第22条 特約事項

  • 番外編1 定期建物賃貸借契約の場合

  • 番外編2 抵当権の設定がされている場合

  • 不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。

    契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
    不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。

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