第19条

(連帯保証人の責任)
丙は、乙と連帯して仮に丙が更新契約書に署名捺印していなくてもまた法定更新された場合でも本契約が存続する限り本契約から生じる乙の一切の債務を保証するものとする。
2 乙は、連帯保証人が欠けたときまたは現在の連帯保証人が適当でないと甲が認めるときは、甲の請求に従い直ちに甲が承諾する者に連帯保証人を変更しなければならない。

よくわかる解説

よく勘違いされる方が多いのですが、「保証人」と「連帯保証人」とでは意味がまったく異なります。賃貸借契約の場合、「連帯保証人」が必要になります。連帯保証人とは、契約内容について、契約者=乙と同等の義務を追うものとされ、乙が賃料滞納した場合に連帯保証人に請求することができ、連帯保証人はそれを支払う義務があります。
また、連帯保証人は賃貸借契約締結の重要なフィクターでもあるため、保証能力が無い、もしくは無くなる等の場合は、別の人を用意する必要があります。

  • 第1条 目的物

  • 第2条 契約期間及び更新

  • 第3条 使用目的

  • 第4条 賃料

  • 第5条 管理・共益費等

  • 第6条 敷金・保証金

  • 第7条 反社会的勢力の排除

  • 第8条 使用の制限

  • 第9条 乙の管理義務

  • 第10条 通知義務

  • 第11条 修繕義務等

  • 第12条 解除

  • 第13条 中途解約

  • 第14条 明渡し

  • 第15条 立入り等

  • 第16条 解除通知等の到達

  • 第17条 損害賠償

  • 第18条 立退料の請求禁止

  • 第19条 連帯保証人の責任

  • 第20条 協議

  • 第21条 管轄裁判所

  • 第22条 特約事項

  • 番外編1 定期建物賃貸借契約の場合

  • 番外編2 抵当権の設定がされている場合

  • 不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。

    契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
    不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。

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