第19条
(連帯保証人の責任)丙は、乙と連帯して仮に丙が更新契約書に署名捺印していなくてもまた法定更新された場合でも本契約が存続する限り本契約から生じる乙の一切の債務を保証するものとする。 2 乙は、連帯保証人が欠けたときまたは現在の連帯保証人が適当でないと甲が認めるときは、甲の請求に従い直ちに甲が承諾する者に連帯保証人を変更しなければならない。
よくわかる解説
よく勘違いされる方が多いのですが、「保証人」と「連帯保証人」とでは意味がまったく異なります。賃貸借契約の場合、「連帯保証人」が必要になります。連帯保証人とは、契約内容について、契約者=乙と同等の義務を追うものとされ、乙が賃料滞納した場合に連帯保証人に請求することができ、連帯保証人はそれを支払う義務があります。 また、連帯保証人は賃貸借契約締結の重要なフィクターでもあるため、保証能力が無い、もしくは無くなる等の場合は、別の人を用意する必要があります。
第19条 連帯保証人の責任
不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。
契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。
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