第17条

(損害賠償)
乙が賃料・管理費等の支払いを遅滞したときは、年14.6%の割合による遅延損害金を支払わねばならない。
2 乙は、本契約が終了したにもかかわらず(解除された場合を含む)本物件の明渡しを遅延したときは明渡し完了の日まで賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならない。
3 乙は、乙と他の居住者その他の第三者との間で生じた本物件にかかる係争については、その当事者間で問題を解決するものとし、甲はこれに関与しないものとする。

よくわかる解説

これもよくある質問の一つですが、例えば、レンタルDVD等、借りているものを延滞すると返却時に延滞料金というのが発生するかと思いますが、意味としては同じ意味です。延滞した場合、年14.6%の割合で延滞金を支払う必要があるということです。
また、契約期間が終了しているにも関わらず、退去いない場合、貸主は次の募集に差し障り、場合によってはすでに契約者が決まっているのに退去しないことにより問題になるなどのリスクが発生します。その場合は、通常の賃料のほか、さらに同額の費用を入居者は負担しなければなりません。
なお、その場合に、何らかの損害や賠償ごとが発生した場合は、当然にその入居者が負担しなければならなくなりますので、契約終了時には、日程を間違えず、きちんと退去するようにして下さい。

  • 第1条 目的物

  • 第2条 契約期間及び更新

  • 第3条 使用目的

  • 第4条 賃料

  • 第5条 管理・共益費等

  • 第6条 敷金・保証金

  • 第7条 反社会的勢力の排除

  • 第8条 使用の制限

  • 第9条 乙の管理義務

  • 第10条 通知義務

  • 第11条 修繕義務等

  • 第12条 解除

  • 第13条 中途解約

  • 第14条 明渡し

  • 第15条 立入り等

  • 第16条 解除通知等の到達

  • 第17条 損害賠償

  • 第18条 立退料の請求禁止

  • 第19条 連帯保証人の責任

  • 第20条 協議

  • 第21条 管轄裁判所

  • 第22条 特約事項

  • 番外編1 定期建物賃貸借契約の場合

  • 番外編2 抵当権の設定がされている場合

  • 不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。

    契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
    不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。

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