第6条

(敷金・保証金)
乙は、本契約から生じる債務の担保として、標記に記載する保証金を甲に預け入れるものとする。
2 乙は、本物件を明け渡すまでの間、保証金をもって賃料、共益費その他の債務と相殺することができない。
3 甲はこの契約の解除又は終了により、乙が当該賃貸物件についてこの契約に定める明渡しその他の義務を安全に履行したことを甲が認めた場合には、遅滞なく第1項の保証金より償却費として解約時賃料の○ヶ月分相当額を差引き、返還するものとする。
4 甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、賃料の滞納その他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には当該債務の額を差し引いたその残額を、無利息で、乙に返還しなければならない。
5 前項の規定により乙の債務額を差し引くときは、甲は、保証金の返還とあわせて債務の額の内訳を明示しなければならない。

よくわかる解説

敷金や保証金というのは、賃料滞納時の補填をする目的で預け入れるものです。また、原状回復せず退去された場合にその費用を保証するものでもあります。そのため、ほとんどの物件では賃料の6ヶ月~12ヶ月分の設定がされています。
物件によっては、保証金などの返還率が設定されていることがあります。これは、より長い期間借りていただくことが目的なのと、甲の早期退去のリスク軽減という意味合いもあります。

  • 第1条 目的物

  • 第2条 契約期間及び更新

  • 第3条 使用目的

  • 第4条 賃料

  • 第5条 管理・共益費等

  • 第6条 敷金・保証金

  • 第7条 反社会的勢力の排除

  • 第8条 使用の制限

  • 第9条 乙の管理義務

  • 第10条 通知義務

  • 第11条 修繕義務等

  • 第12条 解除

  • 第13条 中途解約

  • 第14条 明渡し

  • 第15条 立入り等

  • 第16条 解除通知等の到達

  • 第17条 損害賠償

  • 第18条 立退料の請求禁止

  • 第19条 連帯保証人の責任

  • 第20条 協議

  • 第21条 管轄裁判所

  • 第22条 特約事項

  • 番外編1 定期建物賃貸借契約の場合

  • 番外編2 抵当権の設定がされている場合

  • 不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。

    契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
    不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。

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