第14条
(明渡し)乙は、明渡日を事前に甲または甲指定の管理人あてに通知し、立会日を協議したうえ、本契約が終了するまでに本物件を明渡さなければならない。ただし、第12条の規定にもとづき本契約が解除された場合は、直ちに本物件を明渡さなければならない。 2 乙は、前項の規定において通常の使用にともない生じた本物件の損耗を除き乙の費用負担で本物件を原状回復しなければならない。 3 前項の規定にかかわらず乙が任意に原状回復をしない場合には、甲は乙の費用負担のもとに原状回復をすることができる。この場合、甲は原状回復工事費用等の内訳を乙に明示するものとする。 4 乙は、本物件の明渡しに際しては残存物をすべて処理し室内の清掃公共料金等の精算を済ませたうえ鍵等貸与されたものを返還するものとする。 5 乙は、甲に対して甲の同意を得て付加しまたは買い受けた造作については、買取りの請求は行わないものとする。
よくわかる解説
貸事務所を解約もしくは契約解除された場合に、物件を明け渡す必要があります。契約期間が終了するまでに原状回復をして明け渡しをしなければなりません。 貸事務所はきれいな状態(クロスやタイルカーペットが新品)で引渡されるのが通常です。ですので、退去する際に、同じようにきれいな状態で退去する必要があります。それが原状回復です。 原状回復は、設置したパーティションやその他の造作などもすべて撤去し、荷物などもすべて引き上げる必要があり、蛍光灯等も必要であれば交換しなければなりません。原状回復は貸事務所を借りる際のトラブルになる箇所でもあるので、事前にどれくらいまでの工事が必要か、チェックが必要です。
第14条 明渡し
不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。
契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。
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