第14条

(明渡し)
乙は、明渡日を事前に甲または甲指定の管理人あてに通知し、立会日を協議したうえ、本契約が終了するまでに本物件を明渡さなければならない。ただし、第12条の規定にもとづき本契約が解除された場合は、直ちに本物件を明渡さなければならない。
2 乙は、前項の規定において通常の使用にともない生じた本物件の損耗を除き乙の費用負担で本物件を原状回復しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず乙が任意に原状回復をしない場合には、甲は乙の費用負担のもとに原状回復をすることができる。この場合、甲は原状回復工事費用等の内訳を乙に明示するものとする。
4 乙は、本物件の明渡しに際しては残存物をすべて処理し室内の清掃公共料金等の精算を済ませたうえ鍵等貸与されたものを返還するものとする。
5 乙は、甲に対して甲の同意を得て付加しまたは買い受けた造作については、買取りの請求は行わないものとする。

よくわかる解説

貸事務所を解約もしくは契約解除された場合に、物件を明け渡す必要があります。契約期間が終了するまでに原状回復をして明け渡しをしなければなりません。
貸事務所はきれいな状態(クロスやタイルカーペットが新品)で引渡されるのが通常です。ですので、退去する際に、同じようにきれいな状態で退去する必要があります。それが原状回復です。
原状回復は、設置したパーティションやその他の造作などもすべて撤去し、荷物などもすべて引き上げる必要があり、蛍光灯等も必要であれば交換しなければなりません。原状回復は貸事務所を借りる際のトラブルになる箇所でもあるので、事前にどれくらいまでの工事が必要か、チェックが必要です。

  • 第1条 目的物

  • 第2条 契約期間及び更新

  • 第3条 使用目的

  • 第4条 賃料

  • 第5条 管理・共益費等

  • 第6条 敷金・保証金

  • 第7条 反社会的勢力の排除

  • 第8条 使用の制限

  • 第9条 乙の管理義務

  • 第10条 通知義務

  • 第11条 修繕義務等

  • 第12条 解除

  • 第13条 中途解約

  • 第14条 明渡し

  • 第15条 立入り等

  • 第16条 解除通知等の到達

  • 第17条 損害賠償

  • 第18条 立退料の請求禁止

  • 第19条 連帯保証人の責任

  • 第20条 協議

  • 第21条 管轄裁判所

  • 第22条 特約事項

  • 番外編1 定期建物賃貸借契約の場合

  • 番外編2 抵当権の設定がされている場合

  • 不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。

    契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
    不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。

    お問い合わせはこちらから

    ご相談・御見積はこちらのフォームからお願いいたします。お電話の方は、075-256-6161までお電話下さい。

    このページの先頭へ