第16条

(解除通知等の到達)
甲または乙が相手方に対し本契約解除等通知をなすにあたり緊急時の連絡先あるいは変更届出に宛て通知書等を発送したにもかかわらず相手方の受領拒絶・所在不明等で到達しなかった場合は、通常到達すべきときにその意思表示は相手方に到達したものとする。

よくわかる解説

これは意外とよくあるケースですが、家賃滞納等で連絡つかなくても、必要な手続きをした書類が先方に到着した時点で、受け取る受け取らないに関わらず、その書類内容については、その到着した日より有効となることを記しています。
意図的に書類を受け取らず、だらだらとやりとりが伸びるのを防ぐのが狙いです。これには、貸主側の都合(家賃の請求や退去勧告など)ばかりではなく、解約通知書類についても同様のため、わざと貸主が解約通知を受け取らず、退去日が確定しないという問題発生を防ぐことにもつながります。

  • 第1条 目的物

  • 第2条 契約期間及び更新

  • 第3条 使用目的

  • 第4条 賃料

  • 第5条 管理・共益費等

  • 第6条 敷金・保証金

  • 第7条 反社会的勢力の排除

  • 第8条 使用の制限

  • 第9条 乙の管理義務

  • 第10条 通知義務

  • 第11条 修繕義務等

  • 第12条 解除

  • 第13条 中途解約

  • 第14条 明渡し

  • 第15条 立入り等

  • 第16条 解除通知等の到達

  • 第17条 損害賠償

  • 第18条 立退料の請求禁止

  • 第19条 連帯保証人の責任

  • 第20条 協議

  • 第21条 管轄裁判所

  • 第22条 特約事項

  • 番外編1 定期建物賃貸借契約の場合

  • 番外編2 抵当権の設定がされている場合

  • 不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。

    契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
    不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。

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