番外編1

(定期建物賃貸借契約の場合)
本契約は、借地借家法(良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法平成11年法第153号による改正後のもの、以下(法)という)第38条に規定する定期建物賃貸借であり、法第26条(建物賃貸借契約の更新等)、法第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)および法第29条第1項(建物賃貸借の期間)の適用はないものとする。
2 本契約は要目表に記載した期間満了に賃貸借は終了する。従って、期間満了日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下、「再契約」という)を締結する場合を除き、期間満了日までに表記の貸室を原状回復し、明け渡さなければならない。
3 甲は契約期間満了の1年前から6ケ月前までの間に、乙に対して、期間満了により本契約が終了する旨を書面で通知するものとする。だだし、甲が当該期間中に賃貸借が終了する旨の通知をしなかった場合は、甲が乙に対してその旨の通知を行った日より6ケ月を経過した日をもって賃貸借は終了する。
※定期建物賃貸借契約とは契約期間の定めがある契約の種類です。そのため、更新がなく、契約が「終了」します。定期建物賃貸借契約の場合は、上記の条文が追加されます。

よくわかる解説

定期借家契約という契約の種類は、「契約が終了する」契約の種類です。通常の「更新」ではなく、「終了」ですので、継続使用ができなくなります。もちろん、甲に特段の事情がなく、入居中にトラブルが無ければ再契約することも可能です 。
期間によりますが、通常5年や10年等長期に渡る契約が多いため、契約の終了に際しては、貸主から1年前から半年前までに通知がありますので、余裕をもって退去や移転、再契約に向けての準備をすることができます。

  • 第1条 目的物

  • 第2条 契約期間及び更新

  • 第3条 使用目的

  • 第4条 賃料

  • 第5条 管理・共益費等

  • 第6条 敷金・保証金

  • 第7条 反社会的勢力の排除

  • 第8条 使用の制限

  • 第9条 乙の管理義務

  • 第10条 通知義務

  • 第11条 修繕義務等

  • 第12条 解除

  • 第13条 中途解約

  • 第14条 明渡し

  • 第15条 立入り等

  • 第16条 解除通知等の到達

  • 第17条 損害賠償

  • 第18条 立退料の請求禁止

  • 第19条 連帯保証人の責任

  • 第20条 協議

  • 第21条 管轄裁判所

  • 第22条 特約事項

  • 番外編1 定期建物賃貸借契約の場合

  • 番外編2 抵当権の設定がされている場合

  • 不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。

    契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
    不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。

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