第15条
(立入り等)甲または甲指定の管理人は、本物件の防火・構造の保全その他管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て本物件に立ち入り点検し適宜な措置を講ずることができる。 2 前項の規定にかかわらず、甲または甲指定の管理人は、緊急に立ち入る必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく本物件に立ち入ることができる。ただし、甲は乙の不在時に立ち入ったときは、立ち入り後にすみやかにその旨を通知しなければならない。
よくわかる解説
貸事務所の区画内には、避難梯子等の消防器具や防災上必要な機器などが取り付けられており、それらは法定点検が必要なものもあります。そういった点検時に貸室内に立ち入る必要があるため、このような条文を入れてます。 ただし、急なトラブルなどで緊急に室内に入らないと行けない場合やどうしても連絡がつかない場合などには、事後報告のような形で室内に立ち入ることがあります。
第15条 立入り等
不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。
契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。
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