第20条
(協議)甲及び乙は本契約に定めがない事項あるいは条項の解釈について疑義が生じた場合、民法その他の法令および慣習に従い誠意をもって協議し解決するものとする。
よくわかる解説
賃貸借契約は、ほとんどの内容については網羅をしているはずですが、それでもカバーできない問題等発生することもあります。その場合、ごく一般的な解釈や民法等に従い、お互いに誠意を持って話し合うと規定しています。
第20条 協議
不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。
契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。
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