第22条

(特約事項)
乙は、自己の営業に伴い諸官庁及び消防署等より指示が有る場合はその指示に従うものとする。 尚、甲からそれらに類する指示が有る場合も同様とする。
2 乙は、本物件建物が、京都市屋外広告物規制条例及び特定施設(エアコン等)設置に伴う規制条例がある旨を確認し本契約を締結するものとする。
3 乙の内装工事に伴い、乙若しくは乙の指定する内装業者は、平面図面・工程表・看板イメージ等を甲に提出の上、甲の承諾を受けなければ工事を開始することが出来ないものとする。
4 乙の行う内装工事は、建築基準法・消防法・京都市条例等の基準を満たし、且つ適法でなければならない。

よくわかる解説

特約事項は、普通の条文でカバーできない内容が記載されます。上記の内容は一例です。京都市には屋外広告物規制条例や特定施設設置に伴う規制条例(騒音など)があり、それらを順守する必要があります。
また、貸事務所の内装工事は、各種法令・条例を順守し、消防法などの基準を満たし、図面や工程表などを貸主に提出し、甲の承諾を得た上で無いと工事ができませんので、日程の余裕をもって対処して下さい。

  • 第1条 目的物

  • 第2条 契約期間及び更新

  • 第3条 使用目的

  • 第4条 賃料

  • 第5条 管理・共益費等

  • 第6条 敷金・保証金

  • 第7条 反社会的勢力の排除

  • 第8条 使用の制限

  • 第9条 乙の管理義務

  • 第10条 通知義務

  • 第11条 修繕義務等

  • 第12条 解除

  • 第13条 中途解約

  • 第14条 明渡し

  • 第15条 立入り等

  • 第16条 解除通知等の到達

  • 第17条 損害賠償

  • 第18条 立退料の請求禁止

  • 第19条 連帯保証人の責任

  • 第20条 協議

  • 第21条 管轄裁判所

  • 第22条 特約事項

  • 番外編1 定期建物賃貸借契約の場合

  • 番外編2 抵当権の設定がされている場合

  • 不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。

    契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
    不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。

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