第11条
(修繕義務等)甲は、本物件の修繕を負担する。甲がその修繕を行う場合は、甲はあらかじめその旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は正当な理由がある場合を除き当該修繕の実施を拒否することができない。 2 乙の故意または過失による修繕については、乙はその費用を負担しなければならない。 3 乙は、軽微な修繕については甲の承諾なく行うことができる。
よくわかる解説
貸主は、貸事務所のビルを修繕する義務を負っています。共用部分の改装や外観の維持管理等、その内容は多岐に渡ります。物件によりその内容は異なりますので、ケースバイケースで確認するようにして下さい。また、乙の故意または過失により修繕箇所が発生した場合は、乙はその費用を負担する必要があります。
第11条 修繕義務等
不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。
契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。
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