第5条

(管理・共益費等)
乙は管理・共益費及び付属施設料ならびに雑費(以下「管理・共益費等」という)を標記のとおり甲に支払わなければならない。
2 1ヶ月に満たない期間の管理・共益費等は、日割り計算した額とする。
3 乙は、解約の申入れをした場合でも、解約の効力が発生する日までの管理・共益費等を支払わなければならない。
4 甲及び乙は、管理・共益費等が前条第4項に準じる事由により不相当となったときは、改定することができる。
5 乙は、次の各号に定める料金等を負担しなければならない。
 ①電気・ガス・水道及び電話その他の乙専用設備にかかる使用料金
 ②衛生・防火・防犯その他乙の負担すべき費用
 ③本契約締結時に加入する火災保険等料金

よくわかる解説

管理費や共益費というのは、オフィスビルの運営上必要な経費部分になります。基本的にはエレベーターの維持管理や電気キュービクルの維持費、共用部分のトイレや給湯室の管理、共用部分の電気代等です。通常、賃料とは別表記ですが、物件によっては賃料に含まれる場合もあります。
設備の維持管理料や電気基本料金の値上げ等により共益費等の費用が改定されることがあります。

  • 第1条 目的物

  • 第2条 契約期間及び更新

  • 第3条 使用目的

  • 第4条 賃料

  • 第5条 管理・共益費等

  • 第6条 敷金・保証金

  • 第7条 反社会的勢力の排除

  • 第8条 使用の制限

  • 第9条 乙の管理義務

  • 第10条 通知義務

  • 第11条 修繕義務等

  • 第12条 解除

  • 第13条 中途解約

  • 第14条 明渡し

  • 第15条 立入り等

  • 第16条 解除通知等の到達

  • 第17条 損害賠償

  • 第18条 立退料の請求禁止

  • 第19条 連帯保証人の責任

  • 第20条 協議

  • 第21条 管轄裁判所

  • 第22条 特約事項

  • 番外編1 定期建物賃貸借契約の場合

  • 番外編2 抵当権の設定がされている場合

  • 不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。

    契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
    不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。

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