第4条

(賃料)
乙は、標記のとおり甲に支払わなければならない。
2 1ヶ月に満たない期間の賃料は、日割り計算した額とする。
3 乙は、解約申入れをした場合でも、解約の効力が発生する日までの賃料を支払わなければならない。
4 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約期間中であっても協議の上、賃料を改定することができる。
 ①土地または建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合
 ②近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合

よくわかる解説

賃料とは、貸事務所使用においてその使用料のことになりますので、入居者は必ず支払わなければなりません。契約書を交わすということは、この賃料の支払いを約束するという意味がものすごく大きいです。
賃料を支払わないというのは、飲食店で無銭飲食するのと同じで、社会的信用性を失うことになるのでお気をつけ下さい。
また、賃料の改定は、契約期間終了後、更新時や文面の通り近隣などの相場の応じて変化していくものになります。そのため、お互いの協議のもと賃料改定できる文面を入れています。

  • 第1条 目的物

  • 第2条 契約期間及び更新

  • 第3条 使用目的

  • 第4条 賃料

  • 第5条 管理・共益費等

  • 第6条 敷金・保証金

  • 第7条 反社会的勢力の排除

  • 第8条 使用の制限

  • 第9条 乙の管理義務

  • 第10条 通知義務

  • 第11条 修繕義務等

  • 第12条 解除

  • 第13条 中途解約

  • 第14条 明渡し

  • 第15条 立入り等

  • 第16条 解除通知等の到達

  • 第17条 損害賠償

  • 第18条 立退料の請求禁止

  • 第19条 連帯保証人の責任

  • 第20条 協議

  • 第21条 管轄裁判所

  • 第22条 特約事項

  • 番外編1 定期建物賃貸借契約の場合

  • 番外編2 抵当権の設定がされている場合

  • 不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。

    契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
    不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。

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