第3条
(使用目的) 乙は、本物件を表記の目的として使用しなければならない。
2 乙は、本物件に居住してはならない。
よくわかる解説
今回は貸事務所契約などの事業用賃貸借契約のため、どんな事業をそのオフィスでするのかを明記する必要があります。また、事業をするための場であるため、居住権の発生する居住を承諾することはありません。 貸事務所の場合、事務所としてのほか、教室やセミナールーム等にも使用されることもあり、ある程度の使用の制限をこの条文で記しています。
第3条 使用目的
不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。
契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。
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