第3条

(使用目的)
乙は、本物件を表記の目的として使用しなければならない。

2 乙は、本物件に居住してはならない。

よくわかる解説

今回は貸事務所契約などの事業用賃貸借契約のため、どんな事業をそのオフィスでするのかを明記する必要があります。また、事業をするための場であるため、居住権の発生する居住を承諾することはありません。
貸事務所の場合、事務所としてのほか、教室やセミナールーム等にも使用されることもあり、ある程度の使用の制限をこの条文で記しています。

  • 第1条 目的物

  • 第2条 契約期間及び更新

  • 第3条 使用目的

  • 第4条 賃料

  • 第5条 管理・共益費等

  • 第6条 敷金・保証金

  • 第7条 反社会的勢力の排除

  • 第8条 使用の制限

  • 第9条 乙の管理義務

  • 第10条 通知義務

  • 第11条 修繕義務等

  • 第12条 解除

  • 第13条 中途解約

  • 第14条 明渡し

  • 第15条 立入り等

  • 第16条 解除通知等の到達

  • 第17条 損害賠償

  • 第18条 立退料の請求禁止

  • 第19条 連帯保証人の責任

  • 第20条 協議

  • 第21条 管轄裁判所

  • 第22条 特約事項

  • 番外編1 定期建物賃貸借契約の場合

  • 番外編2 抵当権の設定がされている場合

  • 不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。

    契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
    不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。

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