第21条
(管轄裁判所)本契約に関する訴訟の管轄裁判所は、本物件所在地の管轄裁判所と定める。
よくわかる解説
貸事務所の賃貸借契約上、お互いの話し合いでもまとまらない場合は、訴訟になることがあります。この場合、管轄する裁判所を規定しています。一般的には、物件がある所在地の裁判所ですが、場合により貸主の本社がある所在地の裁判所になることもあります。
第21条 管轄裁判所
不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。
契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。
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