第18条
(立退料の請求禁止)本契約が解除または消滅した場合は、乙は甲に対して立退料・移転料・損害賠償その他名目のいかんを問わず一切の請求をしないものとする。ただし、本契約が甲の都合により解約する場合には甲は、甲乙協議のうえ乙に対し相当の金員を支払う。
よくわかる解説
ただし、甲の都合による場合は、上記とは異なり、協議の上で決定することになります。
第18条 立退料の請求禁止
不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。
契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。
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