第13条

(中途解約)
乙は、何らの事由がなくても○ヶ月以上前の予告期間をもって甲に対し書面で解約を申し入れることができる。この場合、予告期間の満了と同時に本契約は終了する。
2 前項の規定に関わらず、乙は○ヶ月分の賃料及び共益費相当額を甲に支払う事により、即時に本契約を解約することができる。

よくわかる解説

賃貸借契約の基本は賃貸借期間中、賃貸することが前提ですが、契約途中でも解約することで、契約を終了することができます。解約するためには解約通知という書類を甲に提出しますが、通常予告期間というものが必要です。その予告期間は、一般的には3ヶ月とか6ヶ月とかが貸事務所には多いです。
その期間分に賃料などを支払うことにより、即時解約もでき、その場合は、余分な光熱費などを支払う必要がなくなります。

  • 第1条 目的物

  • 第2条 契約期間及び更新

  • 第3条 使用目的

  • 第4条 賃料

  • 第5条 管理・共益費等

  • 第6条 敷金・保証金

  • 第7条 反社会的勢力の排除

  • 第8条 使用の制限

  • 第9条 乙の管理義務

  • 第10条 通知義務

  • 第11条 修繕義務等

  • 第12条 解除

  • 第13条 中途解約

  • 第14条 明渡し

  • 第15条 立入り等

  • 第16条 解除通知等の到達

  • 第17条 損害賠償

  • 第18条 立退料の請求禁止

  • 第19条 連帯保証人の責任

  • 第20条 協議

  • 第21条 管轄裁判所

  • 第22条 特約事項

  • 番外編1 定期建物賃貸借契約の場合

  • 番外編2 抵当権の設定がされている場合

  • 不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。

    契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
    不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。

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