第10条
(通知義務)乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲または甲指定の管理人にすみやかに通知しなければならない。 ①乙の氏名・同居人・緊急時の連絡先等に変更がある場合 ②乙の連帯保証人に住所・氏名・電話番号等の変更がある場合 ③乙が本物件を長期間不在にする場合の行先・期間・緊急連絡先等 ④本物件に変更が生じまたは甲の負担において修繕を要する箇所が生じた場合 ⑤乙が法人の場合で標記の記載事項に変更があった場合
よくわかる解説
貸事務所を利用していく中で、借りた人や企業の住所や本社などが変更になることがあると思います。万が一の時に連絡がつかないのは問題ですので、変更があった場合には、必ず甲へ通知する必要があります。 他にも連帯保証人に変更箇所があったり、長期間不在にする場合の連絡先、会社へ変更した場合等、契約時と少しでも変更があれば甲へ連絡する癖を身につけておけば、将来にわたりトラブル回避につながります。
第10条 通知義務
不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。
契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。
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