第1条
(目的物) 甲は、乙に対し標記の物件(以下「本物件」という)を賃貸する。
よくわかる解説
ほとんどの契約書の一番最初に使用される文面です。言葉とおりの意味ですので、深い意味もなく、特に説明は必要ないと思いますが、契約書について、「貸事務所の賃貸契約」ですよという説明をしています。
第1条 目的物
不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。
契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。
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