第16条
(解除通知等の到達)甲または乙が相手方に対し本契約解除等通知をなすにあたり緊急時の連絡先あるいは変更届出に宛て通知書等を発送したにもかかわらず相手方の受領拒絶・所在不明等で到達しなかった場合は、通常到達すべきときにその意思表示は相手方に到達したものとする。
よくわかる解説
これは意外とよくあるケースですが、家賃滞納等で連絡つかなくても、必要な手続きをした書類が先方に到着した時点で、受け取る受け取らないに関わらず、その書類内容については、その到着した日より有効となることを記しています。 意図的に書類を受け取らず、だらだらとやりとりが伸びるのを防ぐのが狙いです。これには、貸主側の都合(家賃の請求や退去勧告など)ばかりではなく、解約通知書類についても同様のため、わざと貸主が解約通知を受け取らず、退去日が確定しないという問題発生を防ぐことにもつながります。
第16条 解除通知等の到達
不明な点があれば、なんなりとご相談下さい。
契約書と思うとかなり細かく、わかりにくい、というイメージがあるかも知れませんが、上記の説明のように噛み砕いてみてみるとそんなに難しいことではありません。
不明なまま、わからないままだといざ入居したあとにトラブルになる可能性もあるので、事前にしっかりと読むようにして下さい。
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